相続人が行方不明の場合の手続き方法
目次
相続人の中に不在者がいる場合の相続手続
相続手続きにおいて、行方不明の相続人(不在者)がいる場合、その他の相続人のみで手続きを進めることはできません。
行方不明者がいる場合には、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者も含めた全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。不在者の住所が海外の場合、東京家庭裁判所が管轄します。ただし、財産が不在者の住所地以外にある場合、財産の所在地での手続きが合理的な場合もあります。この場合、裁判所に確認を取り、上申書や調査報告書などの書類を添付して申立てを行います。
必要書類一覧
1.不在者の戸籍謄本および戸籍附票
2.不在証明資料(不在の証拠)
3.財産に関する資料
4.相続関係説明図 など
5.裁判所指定の収入印紙や予納切手
当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦し、手続きをサポートしております。候補者が一般の方の場合には、住民票の提出が必要です。
海外に住所がある不在者の場合
海外在住の不在者の場合、外務省にて「所在調査申込」を行います。この手続きは郵送で完了し、在外公館に登録された情報をもとに不在者の所在確認を行います。
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