木村和彦税理士事務所

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相続人が未成年の場合

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未成年の相続人がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続手続きにおいて相続人が未成年者である場合、未成年者本人は遺産分割協議に参加できません。このため、以下の2つの選択肢が必要です。

 

①未成年者が成年に達するまで待つ

未成年者が成年に達してから遺産分割協議を行う方法です。これは時間を要するため、ケースによっては現実的でない場合もあります。

 

  1. ②未成年者の代理人による協議

通常、未成年者の代理人は親ですが、親子ともに相続人の場合、利益相反が生じるため、親が代理人を務めることはできません。また、複数の子供が相続人である場合も、親が1人で全ての子供の代理をすることはできません。

このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理人が選任されることで、未成年者の代理として遺産分割協議が可能になります。

 

特別代理人の選任手続き

特別代理人を選任するには、家庭裁判所への申立て書類の提出が必要です。当事務所では、特別代理人選任の手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。

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