木村和彦税理士事務所

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面識のない相続人がいる場合

面識のない相続人がいる場合

遺産相続を進めるにあたって、まずは戸籍を収集し、相続人を調査する必要があります。その上で、相続人全員による遺産分割協議が不可欠です。時には、戸籍を調査する過程で、異母兄弟や認知された子どもが新たに判明することがあります。

このように生前に被相続人と交流がなかった場合であっても、子どもとしての相続権は発生します。したがって、遺産分割協議を行う際には、その相続人からも同意を得た上で、全員の実印と印鑑証明書を揃える必要があります。

相続人の住所特定と連絡方法

まずは戸籍を基に他の相続人の住所を調べ、連絡を取ることが求められます。相続が発生したことを伝えるためには、先方の住所を特定しなければなりません。

この場合、被相続人の戸籍から他の相続人の戸籍を取得し、順に住所を確認していきます。なお、この戸籍収集作業は、司法書士に依頼することも可能です。

書面で相続発生を通知し、協力を依頼する

面識のない相続人に対しては、まず書面で連絡を取り、相続発生の事実を知らせた上で、遺産分割協議への協力を依頼します。書面には、以下の内容を詳しく記載するとよいでしょう。

  1. 1.相続が発生した旨
  2. 2.相続財産の詳細
  3. 3.法定相続分
  4. 4必要に応じて遺産分割案

相手にとっては突然の知らせであることが多いため、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をいただけるよう依頼することが重要です。

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