【堺の相続専門税理士が解説!】生前にもらった援助や貢献分

生前に特別にもらった分は遺産の前倒し 複数の相続人で遺産を分割する場合相続分どおりの配分では不公平が生じてしまうことがあります。生前にまとまった額の財産を特定の相続人にのみ贈与されていた場合です。その援助金を特別受益と言います。例えば、結婚式の費用、学費や住宅資金のための援助金などがそれにあたります。その分は受益分を相続財産に加えたうえで相続分の計算を行います。これを特別受益の持戻しといいます。 特別受益者は被相続人から一部を前倒しでもらっていたという考え方です。そのため受益分は加えた額が相続財産とします。 ただし、特別受諾はあくまでも相続人どうしの不公平を失くすた…