【堺の相続専門税理士が解説!】名義が違えば相続財産ではない?

専業主婦のAさんは、夫の給与や退職金の半分を自分の名義に預金をしていました。 夫が亡くなった時の夫名義の預金は2,000万円、Aさんの名義の預金は3,000万円。Aさんは専業主婦で収入はなく、親からの相続した財産もありません。 このような場合、Aさん名義の預金を「名義預金」といい、被相続人(亡くなった人)の財産に含まれるため、相続税申告にもれてしまうと、税務調査・修正申告等の対象となりかねません。国税局国税専門官OBの経験をもとに今回は対策や注意点を解説していきます。 名義が相続人でも調査対象 税務調査では被相続人(亡…