生前にもらった援助や貢献分
生前に特別にもらった分は遺産の前倒し
複数の相続人で遺産を分割する場合相続分どおりの配分では不公平が生じてしまうことがあります。生前にまとまった額の財産を特定の相続人にのみ贈与されていた場合です。その援助金を特別受益と言います。例えば、結婚式の費用、学費や住宅資金のための援助金などがそれにあたります。その分は受益分を相続財産に加えたうえで相続分の計算を行います。これを特別受益の持戻しといいます。
特別受益者は被相続人から一部を前倒しでもらっていたという考え方です。そのため受益分は加えた額が相続財産とします。 ただし、特別受諾はあくまでも相続人どうしの不公平を失くすための制度のため、特別受益の持戻しを行うかどうかはほかの相続人の判断に委ねられます。扶養義務の履行や社交上の出費として、相続人どうしの間で「特別受益があっても気にしない」となれば、遺産分割の際に考慮する必要はありません。
財産の維持や増加に貢献した寄与分
相続人の生前の財産の維持または増加に貢献したという制度があります。貢献した分を金銭的に評価して、寄与分として貢献した相続分にプラスすることで公平性を図る目的があります。 ただし、寄与分として認められるのは、被相続人の事業を無償で手伝った、資金提供をしてきた、長期にわたり療養介護をして被相続人の経済的な負担を軽くしてきた、といった特別の場合に限ります。
例えば妻が、被相続人の入院中心を尽くして世話をした、という範囲では扶養義務の履行ということで寄与分としては認められません。
まとめ
特別受益は相続争いでもめる原因の一つです。遺言書や贈与の契約書等が残っていれば、被相続人の意思をかなえられる事も出来ますが、何が特別受益かを判断するのに難しいものもあります。特別受益にこだわりすぎれば、良好だった親族関係にひびが入ってしまうことも。よりよい解決方法を当所でご相談ください。