木村和彦税理士事務所

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贈与税はいくらかかるのか?

贈与税はいくらかかるのか?

 

贈与税には2つある

相続税の負担を減らすために、生前に行う対策として色々な方法がありますが、まず相続財産を減らすことが有効であるといえます。生前に土地や預貯金を子や配偶者に譲り渡せば、相続税の負担が免れることができます。しかし、生前に多くの財産を移して相続税の負担を免れることがないよう、原則的に贈与税の方が相続税よりも高い税率に設定されています。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」との2種類の課税方式があり、受贈者はどちらかを選択することになり、2つの課税方式を同時に利用することはできません。

 

「暦年課税」とは

暦年課税とは個人が一年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた後の価額に税率を乗じて計算します。

ただし、贈与者が発生した場合には、その相続開始前3年以内※令和5年度税制改正案では「7年以内」に贈与されたものは、110万円以内の贈与財産であっても、相続財産に加算することになります。

( 贈与税の速算表)

「相続時精算課税」とは

この制度を選択するという旨を税務署へ届け出た場合、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与ついて、累計2500万円までは贈与税がかかりません。相続時精算課税は、2500万円までの特別控除額があり、この特別控除額を超えた分について、一律20%の税率が適用されます。(※令和5年度税制改正案では年間110万円の基礎控除が創設)

しかし、相続が発生した時に、この制度を使って贈与を受けた金額については、たとえ何年前の贈与であっても相続財産に含まれて精算します。そのため、非課税制度になるための制度というよりも、生前相続として捉えるべきものです。

暦年課税よりも、適用制限や適用要件が多く、一度選択すると、同じ人からの贈与については相続時まで継続され、暦年課税に戻ることは出来ませんので注意が必要です。

 

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