木村和彦税理士事務所

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-290-261

9:00~18:00

(平日)

税理士書面添付制度とは

税理士書面添付制度とは

 

 税理士書面添付制度というものがあります。「税理士法第33条の21項に規定する添付書面」を略したもので簡単に言うと税理士が「申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面」を作成して申告書に添付することです。

 僕がかつて税務署で調査官をしていたころ、この書面添付制度に基づき税理士に事前の意見聴取を行ったことがありますが、いずれも税務調査は実際に行うこととなりました。僕の知る限りでは税理士の事前の意見聴取で調査が実施されなかったことはかなり少ないと思われます。理由の多くは添付書面に記載されている内容が不十分であるということが考えられます。

 調査官の立場からすればそもそも意見聴取を行うために税理士に連絡を取ったその時点から税務調査に対する意気込みは満ちています。申告内容に何らかの問題点があるとみていることになります。この問題点が事前の意見聴取で解決されなければ調査は実施されてしまいます。

 相続税申告における税理士書面添付に係る追加の税理士報酬は、だいたい5万円から15万円くらいが相場になっているかと思いますが、すべての相続税申告において税理士書面添付が必要かというとそういうわけではありません。

 当相続相談室はお客様の相続税申告について税理士書面添付が有効かどうかを判断したうえで十分な内容を記載した添付書面を作成します。元調査官の判断において税理士書面添付が必要でないと思われるお客様にはこの制度はお勧めしません。

 

 

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告サポート

143,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続サポート

165,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

0120-290-261

9:00~18:00 (平日)

  • 土日・祝日も相談可能
    (要予約)
  • 相続の
    専門家が対応!

お客様の声・解決事例・コラム・
セミナー・相談会・新着情報

MAP

駐車場

屋根付きガレージ1台 駐車場 No. ヰ(イ)

○ 散髪屋さん 「いち」 のとなりのガレージです。
○ 道路から2本の街路樹の間を通って入ってください。
○ 左側奥から4つ目 【No.ヰ (イ)】 のガレージです。