相続時精算課税の落とし穴|贈与後も申告が必要?還付の申請期限と注意点を解説
相続時精算課税制度の適用を受けたことを忘れていませんか?(基礎控除以下だから相続税の申告は要らない?)
相続時精算課税制度を適用した贈与税の申告をしたら、それですべて終わりというわけではありません
相続時精算課税制度(以下「制度」といいます。)と令和6年以降に適用される贈与税についての改正の概要については、以前こちらのコラムにおいてお伝えしたとおりです。
ところで、この制度については、その内容を十分理解せずに贈与を行っているケースが結構多く見受けられます。
例えば、贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要であることや、
一旦この制度を選択すると同じ贈与者からの贈与については、いわゆる暦年課税を選択し直すことはできないこと、
あるいは贈与者に相続が発生した際に相続財産に含めて精算すること等を考えていなかったなどの基本的事項以外にも、
その贈与財産が不動産であった場合には相続時に小規模宅地等の特例の適用対象外となること等のデメリットを理解されずに適用を受けてしまったというケースも少なくありません。
もちろんこの制度にはメリットもたくさんありますので、制度を受けようと考えられる方の事情によって、
そのメリット・デメリットを十分理解した上で活用していただくことが大切です。
令和5年の税制改正によって、今後この制度を利用する方が増えると考えられますので、今後この制度をどのように活用すべきかはあらためてお話させていただきたいと考えております。
今回はまず「相続時精算課税制度を適用した贈与税の申告をしたら、それですべて終わりではない。」ということについてお話させていただきたいと思います。
相続税の申告書を提出することで、贈与税額の還付を受けることができる場合があります。
具体例で説明しますと、令和6年中に3,300万円の贈与を受けて、初めてこの制度の適用を選択して期限内に申告した場合、
新たに創設された基礎控除110万円を控除した後の3,190万円のうち2,500万円を超える部分については一律20%の税率で課税されるため、(3,300万円―110万円―2,500万円)×20%=138万円の贈与税が課されます。
そして、その後この贈与した人に相続が発生した時には、計算上この3,190万円が相続財産に加算されることになります。
ただし、先に納めている贈与税と相続税が重複して課税されないようにするため、計算の結果算出された相続税額からこの贈与税額を差し引いて相続税額の計算を行います。
極端なケースですが、上記の場合で、この制度を受けた財産3,190万円を相続財産に加算しても、相続税の課税価格が基礎控除以下となり相続税額が0円であれば、138万円の贈与税相当額については還付を受けることができます。
還付を受けるためには相続税の申告書の提出が必要で、その提出には期限があります。
しかし還付を受けるためには一定の手続きが必要で、相続税はかからないと安心して、この手続きを忘れてしまった場合、
原則税務署から自動的に還付されることはなく、あくまでもこちらからアクションを起こさないと還付してくれることはありません。
すなわち、還付のための相続税の申告書を提出することが必要です。
しかもこの還付申告書の提出には期限が設けられているのです。
この還付申告ができる期間は、相続開始の日(死亡日)の翌日から起算して5年を経過する日までとされているため、
この期限までに相続税の申告書を提出しなければ還付を受けることができません(相続税法基本通達27-8)ので注意が必要です。
この場合、相続時精算課税適用財産の明細と贈与税の額等の必要事項を相続税の申告書第11の2表に記載するとともに、
第1表に相続時精算課税適用財産の価額と贈与税額控除額を転記します。
また、第1表には還付先口座の記載欄がありませんので、第1表の付表2に必要事項を記載することになります。
専門家にご相談を
税法の適用には特別の手続きが必要であることや、その手続きについて期限が設けられている場合がほとんどです。そして多くの特例等については、原則として税法上の取扱いについて知らなかったといういわゆる「税法についての不知」は理由にはならず、特別な扱いはしてくれません。
「考えていたこととは違った」、「知らなかった」と後悔することがないよう、税の専門家にご相談されることをお勧めします。
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