木村和彦税理士事務所

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遺言のQ&A

遺言のQ&A

Q1)遺言書の内容を変更することは可能ですか?

A1)遺言者の最終意思を尊重するという観点から、遺言者はいつでもその遺言を撤回したり、変更することができます。たとえ公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で変更・取り消すことが可能です。

Q2)自筆証書遺言の作成方法は?

A2)遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自書し、それに押印します。日付は「○月吉日」などと記載すると無効になるので注意が必要です。また、押印はできるだけ実印を使用しましょう。秘密を守るため、遺言書を封筒に入れて封印しておくことをお勧めします。自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所に提出し「検認」の手続きを受ける必要があります。

Q3)公正証書遺言を作成する際に必要なものは?

A3)以下のものを準備します。

(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係が分かるもの)
(3) 相続人以外の人に財産を遺贈する場合、その人の住民票
(4) 土地・建物の登記簿謄本や固定資産評価証明書
(5) 証人の住民票など

Q4)遺言書を間違えて書いてしまった場合は?

A4)訂正することはできますが、訂正の方法には厳密な規定があり、非常に複雑です。誤った訂正方法を採用すると、その訂正の効力が無効となります。最悪の場合、遺言書全体が無効になる可能性があるため、書き直すことを推奨します。

Q5)誰でも遺言を作成できるのですか?

A5)民法では、15歳以上の者が遺言を作成できるとされています。そのため、未成年者でも15歳以上であれば遺言を作成できます。成年被後見人でも、医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です。なお、遺言時の精神状態が正常であれば、その後に心神喪失しても遺言は有効です。

Q6)遺言書が発見されたら、どのようにすれば良いですか?

A6)公正証書による遺言書でない場合、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立を行わなければなりません。これは、相続人に遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造や改ざんを防ぐための手続きです。検認を経ても、遺言書の有効性が保証されるわけではありません。検認の申立を怠ったり、故意に遺言書を開封した場合、5万円以下の過料が科されます。

Q7)複数の遺言書が見つかった場合、どれに従って遺言を執行すれば良いですか?

A7)遺言は遺言者の最終意思が最も尊重されます。そのため、日付の新しい遺言書が優先され、古い遺言書は撤回されたものとみなされます。

Q8)パソコンで自筆証書遺言を作成できますか?

A8)自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名をすべて遺言者自身が手書きで書く必要があり、パソコンで作成したものは無効です。

Q9)遺言書の保管方法は?

A9)相続人が保管するケースが多いですが、最近では貸金庫に保管する人も増えています。相続と利害関係を持たない信頼できる第三者に預け、死亡時に相続人へ通知してもらうのが安心です。

Q10)法定相続分と異なる遺言があった場合、どちらが優先されますか?

A10) 被相続人の意思が優先され、遺言が尊重されます。ただし、遺留分制度により一定の制約が設けられています。

Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残した可能性があるのですが、見つかりません。何か方法はありますか?

A11)  亡くなった人の戸籍謄本、相続人や受遺者であることの証明書、本人確認書類を持参し、公証役場に調査を依頼します。

Q12)遺言書が偽造された場合、どうすれば良いですか?

A12)  まず、家庭裁判所で検認手続きを行います。次に、遺言の無効確認を求める調停を申立てます。調停が不成立の場合、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起します。

Q13)遺言執行者の指定がない場合はどうなりますか?

A13) 必要に応じて、相続人や利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。

Q14)夫婦が共同で一通の遺言書を作成することは有効ですか?

A14)民法975条により、夫婦が共同で遺言書を作成することは禁止されています。自由な遺言ができず、撤回の自由が制限されるためです。

Q15)相続人に「遺贈する」と「相続させる」の違いは何ですか?

A15)  以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税が相続登記に比べて5倍高かったのですが、現在は同じ税率です。相続人全員が協力して登記の申請を行う必要がある「遺贈」とは異なり、「相続させる」の場合、相続人が単独で申請できます。

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