遺言の書き直しは可能です
相続対策として遺言書は非常に有効です。相続が発生すると、トラブルを避けるために遺言書を残す方が増えてきており、生前に作成することで、残されたご家族の負担を軽減できます。
一度書いた遺言、そのままで本当に大丈夫でしょうか?
時間が経つにつれ、「家族の状況」や「財産の状況」は変わっていきます。例えば、以下のようなことが起こり得ます
☐ 遺言書に記載された相続人が遺言執行の際に既に亡くなっている
☐ 遺言書に書かれた財産(不動産など)が処分されてしまっている
このような場合、遺言書が事実にそぐわず、せっかく作成した遺言がトラブルを招くこともあります。
遺言は「いつでも書き直せる」ものです!
遺言書は、民法第1022条の規定により「遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できる」とされています。ですから、状況が変わったときには適宜書き直すことで、相続手続きが円滑に進むよう準備ができます。例えば、一年に一度見直しをする習慣を持つと、家族や財産の変化に柔軟に対応可能です。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言を破棄するか、新たに作成することで、古い遺言を撤回できます。自筆証書でも公正証書でも形式は問いません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、破棄では撤回できません。新しい遺言を作成して撤回する必要があり、できれば同じ公正証書遺言形式での撤回が推奨されます。
こんな時は遺言を書き直しが必要です
・相続人が亡くなったとき
・相続させる財産を処分したとき
・内容を心情や状況の変化で見直したくなったとき
・法的な不備が心配なとき、専門家のアドバイスを受けたいとき
遺言書の書き直しは、将来の安心のためにも重要なプロセスです。当事務所では、書き直しの無料相談や手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。