相続放棄のQ&A
目次
- 1 Q1. 亡くなった夫に借金があり、相続を避けたい場合、どうすれば良いでしょうか?
- 2 Q2. 被相続人が生きている間に相続放棄をすることは可能ですか?
- 3 Q3. 被相続人が亡くなり3ヶ月以上経過しています。相続放棄はまだできますか?
- 4 Q4. 被相続人の不動産を売却してしまいましたが、相続放棄は可能ですか?
- 5 Q5. 被相続人の預貯金を葬儀費用に使いましたが、相続放棄はできますか?
- 6 Q6. 被相続人の使っていた日用品を処分しました。相続放棄に影響はありますか?
- 7 Q7. 相続放棄をした場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
- 8 Q8. 相続放棄をした場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
- 9 Q9. 相続放棄中に金融機関から支払いを請求されました。どう対応すれば良いでしょうか?
- 10 Q10. 他の相続人から遺産分割協議への参加を求められました。どう対応すれば良いですか?
- 11 Q11. 相続放棄が取り消されることはありますか?
- 12 Q12. 相続放棄を撤回することは可能ですか?
- 13 Q13. 生命保険金の受取人が妻の私です。相続放棄をすると保険金は受け取れませんか?
- 14 Q14. 相続財産がプラスかマイナスかわかりません。どうしたら良いですか?
- 15 Q15. 相続放棄の期限内でもできない場合があるのですか?
Q1. 亡くなった夫に借金があり、相続を避けたい場合、どうすれば良いでしょうか?
A. 相続放棄や限定承認といった方法があります。
- 相続放棄では、最初から相続人でなかったとみなされ、借金を返済する義務から完全に解放されます。
- 限定承認では、相続した財産の範囲内で借金を返済し、財産が残った場合のみ相続する制度です。
ただし、どちらの場合も、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。さらに、一度申し立てをすると原則として撤回できないため、事前の調査が大切です。
Q2. 被相続人が生きている間に相続放棄をすることは可能ですか?
A. 相続放棄は、被相続人が亡くなった後でないと手続きできません。
Q3. 被相続人が亡くなり3ヶ月以上経過しています。相続放棄はまだできますか?
A. 相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったと知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。この条件を満たせば、死亡から3ヶ月以上経過していても手続き可能です。
また、相続財産の詳細がわからなかった場合、財産を詳しく把握した時点から3ヶ月以内に申し立てができる場合もあります。このようなケースについてはぜひ専門家にご相談ください。
Q4. 被相続人の不動産を売却してしまいましたが、相続放棄は可能ですか?
A. 相続財産を処分した場合、基本的に相続放棄は認められません。不動産は重要な財産ですので、処分後に相続放棄が認められる可能性は低くなります。
ただし、予期しない多額の負債が後から判明した場合など、特別な事情があれば認められることもあります。
Q5. 被相続人の預貯金を葬儀費用に使いましたが、相続放棄はできますか?
A. 適正な範囲内での使用であれば問題ありません。ただし、豪華すぎる葬儀を行った場合は「財産の処分行為」とみなされる可能性がありますので注意してください。
Q6. 被相続人の使っていた日用品を処分しました。相続放棄に影響はありますか?
A. 資産価値がないとされる日用品であれば、処分しても相続放棄の障害にはなりません。
Q7. 相続放棄をした場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
A. 相続放棄をすると相続人ではなくなるため、被相続人の預貯金に手をつけることはできません。もし使ってしまうと単純承認とみなされる場合がありますので、注意が必要です。
相続人がいなくなった場合、預貯金は相続財産管理人を通じて債権者に分配され、最終的には国に帰属します。
Q8. 相続放棄をした場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
A. 相続人がいなくなった場合、不動産は相続財産管理人によって処理され、最終的には国の所有になります。
Q9. 相続放棄中に金融機関から支払いを請求されました。どう対応すれば良いでしょうか?
A. 相続放棄中であることを伝え、支払うつもりがないことを明確にしてください。相続放棄完了後、金融機関に通知する義務はありませんが、通知することで請求が止まる可能性があります。
Q10. 他の相続人から遺産分割協議への参加を求められました。どう対応すれば良いですか?
A. 相続放棄中は協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加すると「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
Q11. 相続放棄が取り消されることはありますか?
A. 相続財産を隠したり使ったりした場合、単純承認とみなされて相続放棄が無効になることがあります。
Q12. 相続放棄を撤回することは可能ですか?
A. 原則として撤回はできません。ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられた場合は、取り消しが認められる可能性があります。
Q13. 生命保険金の受取人が妻の私です。相続放棄をすると保険金は受け取れませんか?
A. 受取人が被相続人以外であれば、生命保険金を受け取っても相続放棄に影響はありません。生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利として扱われるためです。
ただし、受取人が被相続人本人の場合、生命保険金は相続財産となり、相続放棄ができなくなります。
Q14. 相続財産がプラスかマイナスかわかりません。どうしたら良いですか?
A. 家庭裁判所に期間の延長を申請することができます。多くの場合、3ヶ月の延長が認められます。また、財産が不明な場合は、限定承認を選択する方法もあります。
Q15. 相続放棄の期限内でもできない場合があるのですか?
A. 以下の場合は、期限内でも相続放棄が認められません。
- ・相続財産を名義変更や売却するなどして処分した場合。
- ・相続財産を隠匿した場合。