木村和彦税理士事務所

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相続放棄のQ&A

相続放棄のQ&A

Q1. 亡くなった夫に借金があり、相続を避けたい場合、どうすれば良いでしょうか?

A. 相続放棄限定承認といった方法があります。

ただし、どちらの場合も、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。さらに、一度申し立てをすると原則として撤回できないため、事前の調査が大切です。

Q2. 被相続人が生きている間に相続放棄をすることは可能ですか?

A. 相続放棄は、被相続人が亡くなった後でないと手続きできません。

Q3. 被相続人が亡くなり3ヶ月以上経過しています。相続放棄はまだできますか?

A. 相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったと知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。この条件を満たせば、死亡から3ヶ月以上経過していても手続き可能です。

また、相続財産の詳細がわからなかった場合、財産を詳しく把握した時点から3ヶ月以内に申し立てができる場合もあります。このようなケースについてはぜひ専門家にご相談ください。

Q4. 被相続人の不動産を売却してしまいましたが、相続放棄は可能ですか?

A. 相続財産を処分した場合、基本的に相続放棄は認められません。不動産は重要な財産ですので、処分後に相続放棄が認められる可能性は低くなります。

ただし、予期しない多額の負債が後から判明した場合など、特別な事情があれば認められることもあります。

Q5. 被相続人の預貯金を葬儀費用に使いましたが、相続放棄はできますか?

A. 適正な範囲内での使用であれば問題ありません。ただし、豪華すぎる葬儀を行った場合は「財産の処分行為」とみなされる可能性がありますので注意してください。

Q6. 被相続人の使っていた日用品を処分しました。相続放棄に影響はありますか?

A. 資産価値がないとされる日用品であれば、処分しても相続放棄の障害にはなりません。

Q7. 相続放棄をした場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?

A. 相続放棄をすると相続人ではなくなるため、被相続人の預貯金に手をつけることはできません。もし使ってしまうと単純承認とみなされる場合がありますので、注意が必要です。

相続人がいなくなった場合、預貯金は相続財産管理人を通じて債権者に分配され、最終的には国に帰属します。

Q8. 相続放棄をした場合、被相続人の不動産はどうなりますか?

A. 相続人がいなくなった場合、不動産は相続財産管理人によって処理され、最終的には国の所有になります。

Q9. 相続放棄中に金融機関から支払いを請求されました。どう対応すれば良いでしょうか?

A. 相続放棄中であることを伝え、支払うつもりがないことを明確にしてください。相続放棄完了後、金融機関に通知する義務はありませんが、通知することで請求が止まる可能性があります。

Q10. 他の相続人から遺産分割協議への参加を求められました。どう対応すれば良いですか?

A. 相続放棄中は協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加すると「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

Q11. 相続放棄が取り消されることはありますか?

A. 相続財産を隠したり使ったりした場合、単純承認とみなされて相続放棄が無効になることがあります。

Q12. 相続放棄を撤回することは可能ですか?

A. 原則として撤回はできません。ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられた場合は、取り消しが認められる可能性があります。

Q13. 生命保険金の受取人が妻の私です。相続放棄をすると保険金は受け取れませんか?

A. 受取人が被相続人以外であれば、生命保険金を受け取っても相続放棄に影響はありません。生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利として扱われるためです。

ただし、受取人が被相続人本人の場合、生命保険金は相続財産となり、相続放棄ができなくなります。

Q14. 相続財産がプラスかマイナスかわかりません。どうしたら良いですか?

A. 家庭裁判所に期間の延長を申請することができます。多くの場合、3ヶ月の延長が認められます。また、財産が不明な場合は、限定承認を選択する方法もあります。

Q15. 相続放棄の期限内でもできない場合があるのですか?

A. 以下の場合は、期限内でも相続放棄が認められません。

  1. ・相続財産を名義変更や売却するなどして処分した場合。
  2. ・相続財産を隠匿した場合。

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