木村和彦税理士事務所

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相続放棄

相続放棄

「相続放棄」とは、その名の通り「相続する権利を放棄する」ことを意味します。簡単に言うと、親や親族からの遺産を受け取らないという選択です。ただし、正確には「最初から相続人ではなかった」とみなされるものです。

相続放棄を正しく理解するためには、まず「相続」について知っておく必要があります。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことで、不動産や現金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も自動的に相続する仕組みです。

たとえば、亡くなった方が生前に借金をしていたり、誰かの連帯保証人になっていた場合、金融機関などから相続人に対してその借金の返済を求められることがあります。このように、自分には関係ないと思っていた借金であっても、相続によって支払い義務が発生するのです。

こうした負担を避けるために、「相続放棄」という制度があります。
相続放棄が認められれば、たとえ大手銀行や税務署から借金の請求があったとしても、一切支払う必要はありません。

ただし、相続放棄をするためには、家庭裁判所に申し立てて認めてもらう必要があります。これが法的効力を持つための手続きです。自分で「相続放棄をします」と書いたり、相続人同士で「相続放棄の約束」をしても、それだけでは相続放棄が成立しません。必ず家庭裁判所を通じた正式な手続きが必要になります。

相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って進みます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

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