自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
民事信託を活用したケースその5
Aさんは事業を営む経営者で、幸運にも業績が好調で、自身が保有する自社株の評価額が年々上昇しています。この状況を受け、相続税対策として、後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。
しかし、息子のBさんは経営者としての経験がまだ十分ではないため、Aさんは当面の間、会社の経営に必要な株式の議決権は引き続き自分が保有したいと考えています。
このようなケースでは、相続税対策として株式を後継者に贈与しつつ、議決権を保持する方法があるのでしょうか?
家族信託(民事信託)を活用した解決例
このようなケースでは、信託を活用することで、議決権をAさんのもとに残しながら、自社株の相続税対策を行うことが可能です。
具体的には、Aさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。一見すると複雑に思えるかもしれませんが、この方法を使うことで次のような仕組みが実現します。
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・議決権の保持
信託した株式の議決権は、信託を受けた人(この場合はAさん)に属します。そのため、Aさんは引き続き議決権を保有し、会社経営に関与し続けることができます。 -
・経済的価値の移転
信託の受益者を息子のBさんに設定することで、株式の経済的価値(配当や利益)をBさんに移すことができます。
税制上、自社株の経済的価値が受益者であるBさんに移るため、Bさんに対して贈与税が課せられることになります。