木村和彦税理士事務所

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自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

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民事信託を活用したケース例:高齢の親の財産管理

Aさんの父親であるBさんは高齢で、最近物忘れが多くなり、財産の管理が難しくなりつつあります。このままでは、財産管理が十分に行えなくなる可能性があり、成年後見人を選任する必要が出てくる状況です。

Aさんは、父Bさんが財産を失うリスクを避けたいと考え、自分が代わりに管理を行いたいと考えています。こうした場合に適した方法はあるのでしょうか?

家族信託(民事信託)を活用した解決例

父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。

こうすることにより、父BさんはAさんに財産を預け、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。

この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。

贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。

また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。

信託であれば、受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。

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