木村和彦税理士事務所

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民事信託を活用したケースその5

Aさんは事業を営んでおり、幸運にも業績が好調で、自身が保有する自社株の評価額が年々上昇しています。
この状況を踏まえ、相続税対策として、今のうちに後継者である息子Bさんに自社株を贈与することを検討しています。

しかし、Bさんは経営者としての経験がまだ不十分なため、Aさんとしては当面の間、自社株の議決権を引き続き自身で保持し、会社の経営を主導したいと考えています。

このような場合、相続税対策として株式を後継者に贈与しつつ、議決権を保持する方法はあるのでしょうか?

家族信託(民事信託)を活用した解決例

信託を活用して議決権を保持しつつ相続税対策を行う方法

自社株の相続税対策をしながら議決権を保持するには、信託の仕組みを活用することが有効です。

具体的には、Aさんが保有する自社株をAさん自身に信託する形をとります。この方法により、株式の議決権は信託を受けたAさんに属するため、Aさんは引き続き議決権を保有し、会社の経営をコントロールすることが可能です。

一方で、受益者(信託財産から利益を受け取る権利を持つ人)を後継者である息子のBさんに設定します。これにより、株式の経済的価値はBさんに移ることになります。

課税の仕組み

信託の活用においては、課税法上、株式の経済的価値に基づいて贈与税や相続税が課されます。この場合、受益者であるBさんが株式を贈与されたとみなされ、贈与税が発生します。

信託のメリット

信託を活用することで、議決権と株式の経済的価値を分離することが可能になります。その結果:

  1. Aさんは議決権を保持し、会社経営の主導権を維持できます。
  2. 株式の経済的価値をBさんに移すことで、相続税対策としての贈与が実現します。

この方法は、経営権を確保しながら後継者への財産移転を効率的に行う手段として非常に有効です。具体的な手続きについては、信託の専門家や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

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