預貯金の名義変更について
被相続人名義の預貯金口座は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点で凍結されることは、よく知られています。この措置は、一部の相続人が無断で預金を引き出すことを防止するために行われます。
口座が凍結されると、預貯金を払い戻すためには各金融機関所定の用紙の他、以下のようなさまざまな書類を揃えて手続きを行う必要があります
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書
これらを金融機関ごとに提出する必要があるため、手続きは非常に煩雑です。当事務所では、銀行口座の相続手続きについて トータルサポートを行っております。必要書類の作成から、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までお手伝いしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金を払い戻す手続きは、 遺産分割が行われる前か後か によって異なります。さらに、 金融機関ごと に必要な手続きや書類も異なる場合があるため、各金融機関で事前に 確認 しておくことが重要です。
必要書類の一覧
・遺産分割協議前の場合
遺産分割が行われる 前 に手続きをする場合は、以下の書類を金融機関に提出する必要があります
- 金融機関所定の 払い戻し請求書
- 相続人全員 の印鑑証明書
- 被相続人の 戸籍謄本(出生から死亡までのすべてのもの)
- 各相続人の 現在の戸籍謄本
- 被相続人の 預金通帳と届出印
・遺産分割協議後の場合
遺産分割が 完了 した後の手続きは、どのように分割したかによって異なります。事前にしっかりと確認しておきましょう。
遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します
- 金融機関所定の 払い戻し請求書
- 相続人全員の 印鑑証明書
- 被相続人の 戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
- 各相続人の 現在の戸籍謄本
- 被相続人の 預金通帳と届出印、キャッシュカード
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します
- 金融機関所定の 払い戻し請求書
- 家庭裁判所の調停調書謄本 または 審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
- 預金を相続した人の 戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の 預金通帳と届出印、キャッシュカード
- 遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します:
- 金融機関所定の 払い戻し請求書
- 遺言書
- 被相続人の 除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
- 遺言によって財産を受け取る人の 印鑑証明書
- 被相続人の 預金通帳と届出印、キャッシュカード
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