木村和彦税理士事務所

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生命保険金の請求について

生命保険金の請求について

生命保険金の受取に関しては、誰が受取人として指定されているかによって対応が異なるため、以下のケースに分けて確認しましょう。

ケース(1)相続人以外の特定の人物が受取人に指定されている場合

この場合、保険金は受取人の固有の権利として直接取得されるため、相続財産には含まれません。

ケース(2)「相続人の誰か」が受取人として指定されている場合

被相続人が受取人を「相続人の誰か」として指定していた場合、その生命保険金請求権は指定された相続人の固有の権利とされ、相続財産には含まれません。ただし、受取額が多額になる場合、特別受益として扱われる可能性もありますので注意が必要です。

ケース(3)被相続人自身が受取人として契約している場合

被相続人が自分自身を受取人に指定していた場合、死亡により相続人がその生命保険金請求権を取得します。この場合、保険金請求権は相続財産の一部として相続されます。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際には、以下の書類が必要になります。
• 保険金請求書(保険会社所定のもの)
• 保険証券
• 死亡診断書または死体検案書
• 被相続人の住民票および戸籍謄本
• 受取人の印鑑証明書
• 災害事故証明書や交通事故証明書(災害や事故が死亡原因の場合)
各保険会社によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

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