木村和彦税理士事務所

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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議および遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを正しく押さえていないと、後々トラブルになる可能性もあるため、以下のポイントをしっかり確認しましょう。

遺産分割協議の注意事項

 

特殊なケースの対応方法

相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者) が協議に参加するか、未成年者が成年に達するまで待つ 必要があります。

ただし、法定代理人相続人である場合、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う必要があります。

未成年者が複数いる場合、それぞれ別の特別代理人が必要です。

 

相続人に胎児がいる場合は、その胎児が生まれてから協議を開始するのが一般的です。

 

相続人の一人が遺産分割前推定相続分の譲渡を行った場合は、その譲り受けた者も協議に参加させなければなりません。

 

専門家にご相談を

遺産分割協議や 遺産分割協議書の作成方法を誤ると、やり直しになってしまうこともあります。そのため、不安な場合は専門家に相談し、 適切なアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所では、経験豊富なスタッフが親切丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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