木村和彦税理士事務所

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申告書を自分で作成したい方

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申告書を自分で作成したい方へ

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-290-261になります。

お気軽にご相談ください。

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自分で申告を行いたい方へ

相続税申告を税理士に依頼せず、 自分で申告することは可能でしょうか?所得税の確定申告のように、相続税の申告もご自身で計算し申告することはできます。ただし、所得税とは異なり 相続税は専門的かつ複雑ですので注意が必要です。

申告書をご自身で作成される場合の注意点

申告書を自分で作成される場合、どのような点に 気を付ける 必要があるのでしょうか?

以下に注意すべきポイントをご紹介いたします。

次世代の相続を見据えた申告を!

相続税の申告で最大のポイントは、「次の相続を考慮した最善の分割」を行うことです。

例えば、配偶者が先にお亡くなりになった場合など、近い将来の相続も考えたうえで、誰にどの財産を残すべきかを計画的に決定しましょう。

税務署の無料相談サービスを利用する際の注意点

国税庁では無料の電話相談サービスを提供しています。しかし、 いくつかの注意点 があるため、下記を事前に確認してください。

  1. 個別の具体的な相談には応じない

  2. 電話相談では、相続税に関する 一般的な質問 には答えてくれますが、個別具体的な案件には対応してもらえないことがほとんどです。

さらに詳細な相談が必要な場合は、 直接税務署 に出向く必要があります。注意しましょう。

  1. 節税方法は自分で調査・選択する

相続税申告には選択適用可能な税制が存在します。これらの 適用判定 を自身で行わなければなりません。

当事務所では、これらの 最適な方法 をご提案することができます。

税務調査が入った際の注意点

税務調査は、申告後 半年~2年以内 に実施されることが多く、調査が入った場合の約 80%で追徴課税(罰金) が課される可能性があります。

税理士に申告書の作成を依頼していない場合、全ての対応をご自身で行う必要があります。特に、相続税の申告書に担当税理士の署名捺印欄が空白の場合、「これは 申告内容に問題があるのではないか?」と税務調査が入る可能性が高まるので注意しましょう。

当事務所のサポートについて

当事務所では、 安心して申告を行えるサポート を提供しております。

相続に関するお悩みや疑問は、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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