木村和彦税理士事務所

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税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ

税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ

このような書類が届いた場合は、急ぎご相談ください

ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から突然書類が届くことがあります。
当事務所にも、以下のようなご相談が急増しています
「この書類が届いたのですが、どうすれば良いですか?」
「この書類が来てから相続税のことを考え始めました」
このような書類が届いた方は、「相続税の申告が必要になるかもしれない人」に該当します。つまり、相続税申告が発生する可能性が非常に高いと税務署が判断しているため、「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」を送付しているのです。

特に注意すべきケース

もし「相続税の申告等についてのご案内」という書類が届いた場合、これは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」という重要なお知らせです。
また、このお知らせが届くのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、相続税の申告期限(10ヶ月以内)にかなり近づいている可能性もあります。
申告期限がギリギリになる前に、早急に対応が必要です。

相続税の申告期限がギリギリの方でも、スピード対応

実際に、当事務所には「期限ギリギリで相談に来られる方」が多くいらっしゃいます。

中には、申告期限が近いことを理由にお断りする税理士事務所もあるようです。

しかし、当事務所は「ギリギリでもスピード対応」を行っております。まずは無料相談から、お気軽にご相談ください!

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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。 

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