相続税のQ&A
目次
Q1)相続税の申告が必要な人は誰ですか?
A1)
被相続人から 相続、遺贈、または 相続時精算課税 に基づいて 財産を取得 し、課税価格の合計額 が 基礎控除額 を超える場合に相続税の申告が必要です。ただし、合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は 不要 です。
基礎控除額の計算式:3000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
Q2)提出に期限はありますか?
A2)相続税申告書の提出期限は、相続開始の日から10カ月以内です。
Q3)配偶者控除を受けた贈与財産は相続税の対象になりますか?
A3)相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産のうち、贈与税の配偶者控除 を適用した金額は、相続税の加算対象 にはなりません。
Q4)離婚による財産分与には贈与税がかかりますか?
A4)離婚による財産分与は、協議離婚でも裁判離婚でも贈与税は課税されません。ただし、財産の価額が不当に多すぎる と認められる場合や、税金の回避目的で行われた分与は贈与税の対象となります。
Q5)相続財産を売却したときに税金がかかりますか?
A5)相続財産を売却する際には、原則として譲渡所得税が課税されます。ただし、「相続税額の取得費加算の特例」を利用することで、譲渡所得税を減額 できる場合があります。この特例を利用するには、相続税申告期限の翌日以後3年以内に財産を売却し、確定申告 を行うことが必要です。
Q6)相続税の相談はいつが最適ですか?
A6)相続税の申告期限は、相続開始から10カ月以内 です。財産・債務の確認や相続放棄の選択(3カ月以内)などを考慮し、相続開始から2カ月以内の早い段階でご相談されることをお勧めします。
Q7)相続税の節税対策は可能ですか?
A7)相続税の節税には以下の基本手法があります。
生前贈与
将来の相続財産を減らすことができます。
評価引き下げ
高額な資産を、評価額の低い資産(例:アパート用地)に変えることで節税効果を図ります。
※併せて 生命保険 を活用し、納税資金を準備することも重要です。
Q8)どのような財産にかかるのですか?
A8)
相続や遺贈によって取得した、以下の 財産 が相続税の対象です。
- 現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託
- 宝石、家具、自動車、書画・骨董品
- 死亡退職金、死亡保険金、生命保険契約の権利 など
また、相続開始前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税による贈与も対象です。
Q9)内縁関係者は相続人になれますか?
A9)内縁関係者は 相続人 にはなれません。相続人になれるのは 法定相続人(配偶者および血族) のみで、 正式な婚姻届を行った配偶者 が該当します。内縁関係の場合は 相続権はありません。
Q10)養子と連れ子では相続権に違いがありますか?
A10)養子は養子縁組を行った時点で実子と同じ相続権を持ちますが、連れ子には相続権はありません。ただし、法定相続人として認められる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人)。
Q11) 婚外子(非嫡出子)には相続権がないのですか?
A11)婚外子(非嫡出子)でも、認知されていれば法定相続人となり、嫡出子と同等の相続権を持ちます。
Q12)相続人のいない財産はどうなりますか?
A12)相続人や特別縁故者が存在しない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。ただし、特別縁故者がいる場合は、家庭裁判所が財産の一部または全部を与えることがあります。
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