相続税申告の期限に遅れると、加算税・延滞税を納付することに
期限後申告
相続税申告には厳格な期限があり、相続発生日から10カ月以内と法律で定められています。この期限を過ぎてしまうと、税務上の「期限後申告」と見なされ、場合によっては「無申告加算税」や「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が適用されますが、納付すべき税額が50万円を超える場合は超過分について 20%の税率が課されるため、注意が必要です。
期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」
期限後申告を行う場合、無申告加算税と延滞税が発生します。特に税務調査で指摘を受けてからの期限後申告では、税額の 15% の無申告加算税が課されます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は超過分について20%の税率が適用されますので、要注意です。
また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。
- 納付期限から2カ月以内の場合は、7.3%または公定歩合+4%のいずれか低いほうが適用され、
- 2カ月を超えた場合は14.6% となります。
なお、税務調査を受ける前に自ら申告を行った場合は、5%の無申告加算税で済みます。したがって、もし期限後申告となってしまう場合でも、できるだけ早急に対応することが重要です。
申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」
期限内に申告を行った場合であっても、本来の税額を少なく申告していた場合には、「修正申告」が必要です。自発的に修正申告を行った場合には、ペナルティは課されませんが、税務署から指摘を受けて修正申告を行うと、10%または15% の過少申告加算税と延滞税が課されることになります。
故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」
もし相続税が発生することを知りながら、意図的に申告書を提出しない場合や、財産を隠すなどの行為があった場合は、重いペナルティが課されます。このようなケースでは、「重加算税」として
- 隠蔽・偽装申告 の場合には 35%、
- 無申告かつ隠蔽・偽装 の場合には 40% の重加算税および延滞税が課されます。
期限までに申告できない場合のその他のデメリット
相続税申告の期限に遅れた場合、以下のような 特例・優遇措置 を受けられない可能性があります
- ・配偶者の税額軽減 を受けられない
- ・小規模宅地の特例 が適用されない
- ・物納 ができない
- ・農地の納税猶予 が受けられない
ただし、3年以内に遺産分割協議が成立すれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の優遇措置を利用できることもあります。さらに、もし納税額が過大であった場合には、還付されることもありますので、焦らずに対応しましょう。
こうしたケースでは、相続税の専門家への相談を強くお勧めします。
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