木村和彦税理士事務所

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相続税申告期限がギリギリになってしまった方

 

相続税申告期限がギリギリになってしまった方

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。

主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

当事務所は最短2週間でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。

当事務所では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。

・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

相続の無料相談実施中!

申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただくとスムーズな対応が可能です。

相続は、人生で何度も経験することではありませんので、何もわからずに不安を感じるのは当然です。

当事務所では、相続に関する専門家の窓口となり、事務手続きや専門家同士の連携を図り、相続問題を一気に解決できるワンストップサービス体制を構築しております。

相続が発生し不安やお悩みを抱えておられる方はもちろんのこと、生前対策を考えておられる方まで、どんな些細なことでも結構です。安心して無料相談をご利用ください。

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