堺にある不動産を相続する方へ
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堺にある不動産を相続する方へ
不動産に関してこのようなお悩みございませんか?
- 被相続人が、節税対策をせずに亡くなってしまった・・・
- 不動産の評価を見直し、なんとか相続税を下げたい・・・
- 相続財産の大部分が不動産で、現金がない・・・
不動産評価の方法は、税理士によって異なることをご存じでしょうか?
相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士では、納税額に大きな差が出ることもあります。
特に、相続された土地が次のような特徴を持っている場合は、土地・不動産の評価額を引き下げることができ、相続税を節税できる可能性があります。
一度、相続専門の税理士へご相談されることをお勧めします。
評価を下げることができる土地
以下のような土地は、評価を引き下げられる可能性があります:
- 建物の建築・建替えが難しそうな土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 道路との間に水路を挟んでいる土地
- 道路と地面に高低差がある土地
- 路線価が付されていない道に面した土地
- 突き当たり道路に面した土地
- 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
- 庭内神祠(社や地蔵尊など)がある土地
- 騒音・悪臭・土壌汚染があり、活用が難しい土地
- 前と後ろで容積率が異なる土地
- 空中に高圧電線が通っている土地
当事務所は、これらの土地の評価に精通しております。
お持ちの不動産が上記の条件に該当する場合は、是非一度、ご相談にいらっしゃってください。お客様の大切な資産を守るため、最善のサポートをご提供いたします。
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