木村和彦税理士事務所

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相続不動産の評価方法について

相続不動産の評価方法について

相続税において最も大きな影響を与える財産の一つが、不動産です。不動産の価値が高ければ高いほど、相続税の負担も増大するため、その評価方法によって、相続税額に大きな差が生じることがあります。

一般的には、税理士が路線価と不動産の面積を基に不動産の価値を算出します。路線価とは、不動産に面する道路ごとに定められた価格のことで、その価格に不動産の面積を掛け合わせることで、ざっくりとした不動産の価値を計算することが可能です。

しかし、不動産は個別性が非常に高い資産であり、この単純な計算だけでは適正な価格を導き出すことは困難です。そのため、現地に足を運び、土地の高低差や形状、交通の利便性、周辺施設の状況などを確認し、これらを加味して最終的な不動産の評価を行う必要があります。

意外と知られていないことですが、全ての税理士がこのような不動産評価を的確に行えるわけではありません。相続税申告に不慣れな税理士も存在し、誤った土地評価がされるケースも少なくありません。(実際に「税理士が10人いれば、相続税評価額も10通りある」と言われることもあるほどです。)

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このような状況が原因で、相続人が本来支払う必要のない相続税を負担してしまい、後に訴訟に発展するケースや、別の税理士が税務署に払い過ぎた税金を返還請求する事態になることも珍しくありません。

当事務所では、相続税に精通した税理士や、相続不動産の評価に特化した不動産鑑定士と連携し、専門的かつ正確な評価を提供しております。相続税が高いと感じられた場合には、不動産評価を見直すことができる可能性がありますので、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。

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