デジタル遺言(保管証書遺言)とは?改正民法の要点と今できる備えを解説
「パソコンやスマートフォンで遺言が作れるようになる」というニュースをご覧になり、もう自分でも作れるのだろうか、今ある遺言はどうなるのだろうかと気になっている方は多いと思います。 2026年6月に成立した改正民法で、新しい遺言の方式が設けられました。この記事では、その制度の中身と、いつから使えるのか、そして制度が始まるまでの間に今できることを、相続税の観点も交えてご説明します。 この記事のポイント 「デジタル遺言」の正式名称は「保管証書遺言(ほかんしょうしょゆいごん)」。パソコンなどで作成した遺言を法務局が保管する方式です。 2026年6月成立の「民法等の一部を改正する法…











