木村和彦税理士事務所

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後見人の選び方

後見人の選び方

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。

法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任します。ただし、後見開始審判の申立書に後見人の候補者を記載する欄があり、そこに候補者を記載しておくと、家庭裁判所が考慮してくれる場合があります。

しかし、家庭裁判所の家事調査官が調査を行い、相続関係や適性などから「不適当」と判断された場合は、記載された候補者以外の別の後見人が選ばれることがあります。

もし候補者を記載しなかった場合は、家庭裁判所が司法書士などの専門家から適任者を探し、後見人として選任します。

後見人の候補者を誰にすべきかについてはケースバイケースです。過去の事例では、子どもや兄弟、配偶者などの親族が後見人に選ばれることが多い傾向にあります。

 

理想的なのは、

○お金に関して絶対の信頼をおける方

○面倒見の良い方

○近所で生活している方

○本人より若い方

でしょう。

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。

財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。

また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。

任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)行方の知れない者
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができますが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。

注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。
後見人の業務の継続性を考えると信頼できる法人を後見人にする「法人後見」という方法もあります。

現在法人後見をしている機関としては、日本司法書士連合会が設立した(公社)成年後見センター・リーガルサポートがあります。

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