木村和彦税理士事務所

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任意後見制度

任意後見制度

任意後見制度は、本人が判断能力を十分に持っているうちに、将来判断能力が不十分になった際の支援内容(後見事務)と支援者(任意後見人)を事前に決めておく制度です。

この契約は公正証書として公証人役場で作成する必要があります。

家庭裁判所の関与は、任意後見監督人を通じて行われます。具体的には、本人が選んだ任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督します。

任意後見監督人は、任意後見人が適切に業務を遂行しているか確認する役割を担います。

任意後見契約では、以下の内容を自由に話し合いで決めることができます

この制度を利用することで、本人の希望に沿った支援が可能になります。

任意後見のメリット

○現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるため、任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事を確認できること

などがあります。

任意後見のデメリット

×死後の事務処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーすることは可能。
×法定後見制度のような取消権や同意権がない
×迅速性に欠ける ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に加え、後見監督人の報酬も必要となる

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

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