相続登記の義務化とは?
相続登記とは
土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合、その名義変更が必要となります。それを相続登記といいます。相続登記は費用と手間ガかかり、これまでは罰則などは課せられなかったため、手続きをしない人もいらっしゃったのでは無いでしょうか。
しかし、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されることとなり、相続により取得することを知ってから3年以内に登記申請を行うことが義務付けられ、違反すると10万円以下の過料が課されます。所有権を登記した人が引っ越して住所を変更したり、結婚などで氏名が変わったりした際にも、2年以内に住所・氏名変更の登記が必要で、違反すると5万円以下の過料になります。
この相続登記の義務化の背景には、近年の話題となっている所有者が特定できない「所有者不明土地」の問題があります。通常は「相続登記簿」で土地の所有者が誰か特定できるのですが、だれのものであるか、名前が確認できても居所がつかめないという事案が多数発生しているのです。その大きな一因に「相続登記がされないケース」が考えられています。
相続登記をしないとどうなる?
✓相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料が課される。 ✓住所を変更したり、結婚などで氏名が変わったりした際にも、住所・氏名変更の登記が必要。 この申請は2年以内と定められ、違反すると5万円以下の過料が課される。 ✓相続しても所有者の名義が元のままだと、その不動産の売却したり、換金したりすることはできない。 ✓相続登記せずに放置してした不動産は次の相続が発生した際に、相続人の数が増えて権利問題が複雑化していまい、余計な手間や費用がかかる。 |
相続登記は不動産の所有権を相続した者は、”自己のために相続の開始があったことを知り”、かつ、”不動産の所有権を取得したことを知った日”から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。ちなみに、3年以内の期限の起算日は、相続開始日ではなく、”不動産の所有権を相続したことを知った日”のため注意が必要です。
相続登記をしていない不動産の売却・換金及び担保として金融機関から借り入れをすることもできません。家の建て直しや、別の不動産の購入時にローンを組む際にも、相続した不動産は所有権の移転登記を行って、自分の名義に変更しておくことが不可欠です。
放置していた相続登記では、この様なケースがありました。父が亡くなったことで所有不動産の相続登記を行おうと思ったら、その不動産の名義が祖父のままだったというケースです。そのような場合は、祖父の代にさかのぼって遺産分割をやり直し、登記の手続きも2回行う必要があります。
こうなると、相続人を確定して連絡を取り合うのも困難で、管理する人のかなりの手間が発生してしまうため絶対に避けたいところです。
まとめ
相続登記は、申請方法や書類を確認し、しっかり準備して法務局で手続きすれば、自分で行うこともできます。しかし、相続に伴う手続きは不動産だけでなく、金融機関などの複数箇所にわたることも多いため、多忙な人にとっては負担が重くなります。また、遺産分割協議書や登記申請書の不動産の表示は登記簿通りに記載しないとならないため、間違いや記載漏れがあると、呼び出しの末にやり直しで二度手間になることもあります。
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- 堺市と和泉市で相続税に特化した税理士事務所が運営する「堺泉北相続相談室」の広報担当がみなさまの相続に役立つ情報を日々発信しております。
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