【相続専門税理士が解説!】紀伊国信用金庫における預貯金の相続手続きの流れ
紀伊国信用金庫における預貯金の相続手続きの流れ
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1.相続の届出を行う
- まず初めに、相続の届出を紀伊国信用金庫で行います。万が一、被相続人の口座が特定できない場合には、残高証明書を取得して口座の状況を確認することが可能です。銀行に訪れる際には、預金通帳やキャッシュカードを持参することで、手続きがスムーズに進行します。窓口の端末で通帳を確認してもらうと、他支店に口座がある場合も判明します。紀伊国信用金庫では、相続手続きを担当するスタッフが支店に常駐していることが多く、一般的には手続きは迅速に進行します。ただし、担当者の手が空いていない場合、待ち時間が発生することもあるため、時間に余裕を持って訪れることをお勧めします。
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2.相続に関する依頼書の交付を受ける
- 相続の届出後、銀行から「相続預金の支払い手続き等に関するご案内」という書類が交付されます。紀伊国信用金庫での預金の相続手続きには、主に以下の2つの方法があります。
- 払戻手続き
預金を解約し、現金または振込で受け取る手続きです。
- 名義変更手続き
預金の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。主に、定期預金などで利率が高く、解約が不利になる場合に名義変更を行います。払戻手続きと名義変更は異なる手続きであり、どちらを選択するかは事前に十分な検討が必要です。これに伴い、必要な書類も若干異なるため注意が必要です。
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3.必要書類を提出し、手続きを進める
名義変更や払戻手続きを行うためには、以下の書類を提出します。
- 名義変更の場合に必要な書類
遺産分割協議書(全相続人の署名・実印)、相続に関する依頼書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍、印鑑証明書、被相続人の通帳・カード、相続人の本人確認書類など。
- 払戻手続きの場合に必要な書類
相続に関する依頼書(全相続人の署名・実印)、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍、印鑑証明書、被相続人の通帳・カード、相続人代表者の通帳、実印、本人確認書類など。
名義変更や払戻に関するサポートも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
紀伊国信用金庫で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
相続手続きに関して、特に預金の払戻しを希望する場合、最低でも2〜3回は銀行の窓口に足を運ぶ必要があります。日中働いている方にとって、平日の窓口訪問が難しいこともあり、手続きがスムーズに進まないことも考えられます。書類の不備があれば、さらに窓口に行く回数が増えてしまう可能性があるため、提出前に必要書類の準備を十分に行いましょう。
②窓口担当者が相続に詳しくない場合もある?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあるので注意が必要です。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務をおこなっており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
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相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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