木村和彦税理士事務所

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2拠点生活での相続税申告、小規模宅地特例の解決事例

2拠点生活での相続税申告、小規模宅地特例の解決事例

相談時の状況

被相続人

相続人

長女

財産状況

S市とO市に居住用物件を所有し、季節に応じて生活の本拠を移動する2拠点生活をおくっていた。
当該2物件を含み不動産・預貯金・生命保険等で相続税申告が必要。

ご相談内容 

被相続人・相続人全員がO市に住民票を置いているが、実際は、近年はS市に居住し、O市へは訪れていない(コロナウイルス拡大による緊急事態宣言以降)。
S市を被相続人の居所として申告することは可能か、また、小規模宅地特例をS市物件で受けることは可能かとのご相談でした。

ご提案

S市とO市どちらが被相続人らの生活の本拠であるかを判断する客観的な資料が必要ということを相続人に説明し、
S市とO市両方のガス・電気・水道の使用量(料金)を市や電力会社・ガス会社に照会していただきました。
相続人のご協力があり、これらの資料は、順調に収集できました。

まとめ 

      1. 回答から、相続人が話されていたとおりコロナ禍以降O市の使用はなく、S市で生活されていることが確認できましたので、
        相続税の納税地をS市としてS市管轄税務署に申告書を提出しました。
        小規模宅地(特定居住用)の特例はS市物件で受けました。
        こうした状況を記載した「説明書」を申告の際添付したところ税務署からの問い合わせ等はありませんでした。

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