木村和彦税理士事務所

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相続税申告は不要?二次相続まで考慮した提案で、財産承継を実現した事例

相続税申告は不要?二次相続まで考慮した提案で、財産承継を実現した事例

相談時の状況

被相続人

相続人

長男

長女

財産状況

自宅不動産のほか、上場株式や預貯金、生命保険契約に関する権利等。

ご相談内容 

財産額については、基礎控除を上回るが、配偶者が全財産を取得すれば相続税はかからないので、申告書の提出は不要であると考えている。

ご提案

相続税の配偶者控除については、申告要件であることを説明した上で、財産内容について聴取した。

その結果、配偶者も法人代表者で相当の財産を有していることがわかったため、将来の二次相続のことも考慮して分割を考えることが必要であることを説明し、二次相続や各種特例の適用を考慮したシュミレーションを行ったうえで、分割についてご提案した。

まとめ 

      1. 二次相続を考慮して最も税負担的に有利な分割方法に加え、二次相続を見据えた相続税対策についてもご提案することができた。

 

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