農地の交換、税務手続きは?専門家が税務署と連携し、スムーズな解決をした事例
相談時の状況
被相続人
母
相続人
長女
財産状況
約1,100㎡のいびつな形の農地
ご相談内容
依頼者様は一段の区域内に約1,100㎡の農地を有していた。
しかし、その農地がいびつな形であったため、綺麗な形になるよう、一段の区域内の農地を有する二人と、土地の交換を行った。
この際、どのような税務手続きが必要か分からないので教えてほしい。
ご提案
本ケースは、「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合(所得税基本通達 33-6の6)」が適用できるため税務申告は不要、税金もかからない旨を相談者様にお伝えした。
その後、税務署から言質をとるため、依頼者様と一緒に税務署を訪問した。
まとめ
税務署の審理専門官から、「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合(所得税基本通達 33-6の6)」が適用できるという言質をとり、結果として税務申告も不要となり税金も課税されなかった。
依頼者様からは、「そんな制度があったとは知らなかった。大変お世話になりました」とお礼の言葉をいただいた。