税務署はどこまで知っているのか
相続相談の際にお客様からよく聞かれる質問の一つに「税務署はわかってるんですか?」と聞かれることがよくあります。すなわち税務署はどこまで納税者の財産を把握しているのでしょうかということです。気になるところですね。これに対する答えは「わかっていることもあるし、わかっていないこともある。」ということになります。
税務署は常にいろいろなところから情報収集し、これらを資料情報として蓄積しています。古い情報もあれば新しい情報もあります。すべてが調査に役立つ情報とは限りません。
現在税務署の調査官にはひとり1台のパソコンが支給され、必ず机の上のパソコンを使ってそれぞれが仕事を行っています。このパソコンはKSKシステムと言われる国税庁のネットワークで繋がっており、机の上のパソコンからいつでも様々な情報を確認することができるようになっております。例えば納税者の個人情報や過去の申告内容などですが、それぞれの管轄地域、管轄業務や職位に応じた閲覧資格によって見ることができる情報の範囲は限られています。当然これらの情報を許可なく外部に持ち出したりすることはできません。
では税務署の調査官はこのパソコンからいつでもすべての納税者の預金残高や資産状況が確認できるのかというとそういうわけではありません。当然ですね。
しかしながら調査対象者として決まった納税者に対しては、準備調査を行う必要があります。この段階において過去の取引情報などからどの銀行のどの支店に口座があるということくらいは把握している可能性があります。調査対象者とならない納税者に関しては何も調べる必要がないのでわざわざ確認することもありません。要は調査対象者か調査対象者でないかです。調査対象者とならないようなきっちりした申告書を提出しておくことが大事です。
投稿者プロフィール
- 堺市と和泉市で相続税に特化した税理士事務所が運営する「堺泉北相続相談室」の広報担当がみなさまの相続に役立つ情報を日々発信しております。
最新の投稿
- コラム2023年12月7日年末年始のご案内
- コラム2023年11月16日相続登記の義務化とは?
- コラム2023年11月2日生前にもらった援助や貢献分
- コラム2023年10月12日名義が違えば相続財産ではない?