相続税の払い過ぎが戻ってくるとは
2023年6月2日
相続税の申告は済ませましたが、思っていたより税金が高かったのでもう一度見直してもらいたくて相談しました。結果、税金が戻ってきたのでお願いして本当に良かったです。
投稿者プロフィール
- 堺市と和泉市で相続税に特化した税理士事務所が運営する「堺泉北相続相談室」の広報担当がみなさまの相続に役立つ情報を日々発信しております。
最新の投稿
- コラム2024年5月2日令和6年以降~贈与を利用した相続税対策~
- コラム2024年4月18日NISA口座内の株式・投資信託~相続税では非課税ではありません~
- コラム2024年3月28日相続時精算課税制度の適用を受けたことを忘れていませんか?基礎控除以下だから相続税の申告は要らない?
- コラム2024年3月14日マンションの評価方法の変更とは?新しい評価方法と節税対策への影響
事務所からのコメント
過去に相続税の申告がお済みでもその申告内容を見直して財産総額に違いがあれば、税務署に請求手続きを行うことができます。今回は請求が認められ、お客さまのお力になれて良かったです。