期限がせまっていた中早く解決できました
2023年6月1日
税務署から届いたお尋ね書がきて、初めて相続税の申告が必要かもしれないと気づきました。
初回無料で相談させていただき、不安も解消して、こちらでお願いすることに。
迅速に対応していただきありがとうございました。
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- 堺市と和泉市で相続税に特化した税理士事務所が運営する「堺泉北相続相談室」の広報担当がみなさまの相続に役立つ情報を日々発信しております。
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事務所からのコメント
相続税の申告と納付には期限が定められており、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内です。
相続の手続きには時間がかかるものもあり、早めにご連絡をいただき申告まで無事完了できました。