海外に在住している相続人がいる場合の相続手続き
海外に在住している相続人がいる場合の相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、基本的な相続手続きの流れに大きな違いはありません。しかし、相続手続きには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。海外在住の相続人は日本での住所登録がないため、印鑑証明書の発行ができません。
このようなケースでは、海外居住者は現地の日本領事館などで**署名証明書(サイン証明書)**を発行してもらいます。これは、本人の署名と拇印を証明するもので、日本国内での印鑑証明書の代わりとなります。
さらに、不動産を相続する場合は住民票が必要ですが、海外では住民票制度がない国が多いため、代わりに在留証明書を取得する必要があります。
在留証明書の取得要件
在留証明書を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります
- 日本国籍を保有していること
- 現地に3か月以上滞在し、住所が公文書で確認できること
- 発行手数料を現地通貨で支払うこと
手続きや必要書類の詳細については、現地の在外公館に直接問い合わせることをお勧めします。
当事務所の遺産分割サポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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