相続人が多くて話がまとまらない場合の対処方法
遺産相続において、法定相続人を調査し、相続人全員で遺産分割協議を行うことが基本です。
しかし、相続人が多い場合、合意に至るまでの道のりが一層困難になります。
遺産分割協議の基本要件
①全相続人の同意が必須
遺産分割や不動産の名義変更、預貯金の引き出しには、すべての相続人の同意が求められます。
相続人が多数に上ると、「遺産をどのように分けるか」「話し合いをどのように進めるか」などの合意形成が非常に困難です。このため、遺産分割の協議がなかなかまとまらないことも多いのです。
②遺産分割協議書への全員の実印押印が必要
相続人全員が分割内容に同意した証明として、遺産分割協議書に各相続人の実印と印鑑証明が必要です。相続人が遠方に住んでいる場合、書類のやり取りが複雑化し、確認にも多くの時間がかかります。
話がまとまらないケースの具体例と解決策
特に、兄弟姉妹が相続人となるケースでは相続人が増加しがちです。
また、相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供である甥や姪も相続人に加わるため、さらに人数が増えることになります。さらに、世代間の認識のズレや、被相続人との関係が希薄であるにもかかわらず法律上の権利に固執することで、合意が難航することもあります。
当事務所で対応したある事例では、相続人が合計8名に達し、解決に向けた協議が約1年半にわたりました。
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