遺産分割協議の種類とその方法
相続が開始されると、被相続人(亡くなった方)の財産は一時的に相続人全員の共有財産となりますが、このままでは各相続人の単独所有とならないため、遺産分割が必要です。
まずは、被相続人が遺言で指定した分割方法である「指定分割」が最優先されます。遺言がない場合には、相続人全員の**話し合い(協議分割)**により遺産分割が行われます。
遺産分割の方法
■指定分割
被相続人が遺言で指示した分割方法がある場合、この方法が最優先されます。
■協議分割
相続人全員の同意を得て行う分割方法です。一部の相続人が除外された場合は、協議は無効とされるため、全員参加が必須です。意見が一致すれば、どのような内容であっても有効です。
■現物分割
遺産を現物のまま分ける方法です。均等に分けるのが難しい場合、差額を代償金で調整することもあります。
■換価分割
遺産をすべて現金化してから分配する方法です。現物分割が困難で、価値が下がる場合に有効な選択肢です。
■代償分割
特定の相続人が遺産の現物を取得し、その相続人が他の相続人に相続分相当額を現金で支払う方法です。
■共有分割
遺産を相続人全員の共有として所有する方法です。共有名義の不動産については、今後の利用や売却には全員の同意が必要となります。
遺産分割協議書の作成
分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。これは、後々のトラブル防止にも役立つほか、不動産の所有権移転登記や預貯金の引き出し手続きにも必要となる場合があります。
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