木村和彦税理士事務所

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土地を売却するという方法

土地を売却するという方法

相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却する際にかかる税として

① 譲渡所得税
② 住民税

の2つが発生しますが、ポイントを抑えておくと税負担を軽減できます!

売却予定の不動産のポイント

家とその敷地を譲渡した場合に居住用財産の特別控除(3,000万円)を受けることができます。

申告期限後3年以内の譲渡

相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと相続税の取得費の特例を受けることができる可能性があります。
譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がございますので、専門家に相談し、計算してもらうことをお勧めします。

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