「あげたつもり」は贈与にならない
2023年9月7日
贈与とは
無償(タダ)で資産を移転する契約のことをいいます。贈与が成立するのは、当事者(贈与する側)が、自分の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思表示をし、これを受諾した場合です。つまり、あげる人ともらう人の当事者双方の合意による契約(諾成契約といいます)があってはじめて贈与が成り立つのです。
「あげたつもり」は贈与にならない
たとえば、ある父親が相続のつもりで、娘に内緒で、毎年110万円を娘名義の口座に預金したとします。10年後、父親が亡くなり、娘名後の預金は1,100万円になっていました。一見、贈与税のかからない控除額内で相続税対策がされているように見えますが、実際は父親の預金とみなされ、相続税の対象となってしまいます。これを名義預金といいます。「あげたつもり」では残念ながら贈与したことにならないのです。
たとえ親子や夫婦の間でも、贈与が成立していることを証明するために贈与の証拠を残しておくことが大切です。まず、贈与契約書を作成しておくことが有効です。契約書といっても決まったフォーマットはありませんので、贈与する側と受ける側の名前、贈与する財産と贈与日を記し、各々1通ずつ保管することとなります。
税制改正がある
令和5年度税制改正で相続税と贈与税の見直しがされます。次回より詳しくお伝えしてまいります。概要だけでも頭に入れておかれて、将来の相続税の節税として是非一読してみて下さい。
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- 堺市と和泉市で相続税に特化した税理士事務所が運営する「堺泉北相続相談室」の広報担当がみなさまの相続に役立つ情報を日々発信しております。
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