税理士書面添付制度とは
2023年6月3日
税理士書面添付制度というものがあります。「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」を略したもので簡単に言うと税理士が「申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面」を作成して申告書に添付することです。
僕がかつて税務署で調査官をしていたころ、この書面添付制度に基づき税理士に事前の意見聴取を行ったことがありますが、いずれも税務調査は実際に行うこととなりました。僕の知る限りでは税理士の事前の意見聴取で調査が実施されなかったことはかなり少ないと思われます。理由の多くは添付書面に記載されている内容が不十分であるということが考えられます。
調査官の立場からすればそもそも意見聴取を行うために税理士に連絡を取ったその時点から税務調査に対する意気込みは満ちています。申告内容に何らかの問題点があるとみていることになります。この問題点が事前の意見聴取で解決されなければ調査は実施されてしまいます。
相続税申告における税理士書面添付に係る追加の税理士報酬は、だいたい5万円から15万円くらいが相場になっているかと思いますが、すべての相続税申告において税理士書面添付が必要かというとそういうわけではありません。
当相続相談室はお客様の相続税申告について税理士書面添付が有効かどうかを判断したうえで十分な内容を記載した添付書面を作成します。元調査官の判断において税理士書面添付が必要でないと思われるお客様にはこの制度はお勧めしません。
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- 堺市と和泉市で相続税に特化した税理士事務所が運営する「堺泉北相続相談室」の広報担当がみなさまの相続に役立つ情報を日々発信しております。
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